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1.安否確認等について
会員及び同居家族の「安否確認」並びに家屋の被害状況の情報収集を行う。
2.対象となる自然災害の事象
(1)地震の場合
震度6強以上の地震を観測した場合。
(2)その他の自然災害
豪雨、暴風、竜巻、高潮、豪雪、暴風雪その他の異常な自然災害の場合で、「特別警報」の対象となったものについて災害状況により実施する。
ただし、竜巻については「特別警報」に関わらず個別の災害状況により 実施する。
3.「安否確認」等の方法
(1)関係支部は、「緊急情報網」等により「安否確認」等の情報収集を行い、逐次、関東本部に報告する。
(2)通信手段の途絶等により「安否確認」等の報告が十分になされない場合も想定されるが、安全に配慮しつつ可能な限り迅速に「安否確認」等
の情報収集に努める。
(3)東日本大震災のような大規模災害が発生した場合は、電友会本部の取り組みにもとづき「安否確認」等を行う。
4.被災者に対するお見舞い金の支給について
(1)対象となる被害状況
@家屋全壊
家屋が倒壊またはその恐れがある状態
A家屋半壊
家屋の半分近くが壊れて大規模な補修を必要とする状態
B家屋の一部損壊
建物構造上主要な部分は壊れていないが、大掛かりな補修工事が必 要な状態。
C床上浸水
人が起居するのに必要な床上に浸水し、そのため日常生活を営むこ とが出来ないものとする。
(注1)畳またはこれに準ずるものが濡れる状態以上の場合。
(2)お見舞い金の支給
「災害特別基金」から一律1万円のお見舞い金を支給する。
(3)被害状況の証明
関係支部支部長の証明とする。
(4)お見舞い金支給方法
原則、関係支部からの手交とする。
5.その他
本件は、平成28年4月1日から実施する。