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テキスト ボックス: 自然災害の発生に伴う「安否確認」等の実施について

 

1.安否確認等について

会員及び同居家族の「安否確認」並びに家屋の被害状況の情報収集を行う。

2.対象となる自然災害の事象

(1)地震の場合

震度6強以上の地震を観測した場合。

(2)その他の自然災害

豪雨、暴風、竜巻、高潮、豪雪、暴風雪その他の異常な自然災害の場合で、「特別警報」の対象となったものについて災害状況により実施する。 ただし、竜巻については「特別警報」に関わらず個別の災害状況により 実施する。

3.「安否確認」等の方法

(1)関係支部は、「緊急情報網」等により「安否確認」等の情報収集を行い、逐次、関東本部に報告する。

(2)通信手段の途絶等により「安否確認」等の報告が十分になされない場合も想定されるが、安全に配慮しつつ可能な限り迅速に「安否確認」等 の情報収集に努める。

(3)東日本大震災のような大規模災害が発生した場合は、電友会本部の取り組みにもとづき「安否確認」等を行う。

4.被災者に対するお見舞い金の支給について

(1)対象となる被害状況

@家屋全壊

家屋が倒壊またはその恐れがある状態

A家屋半壊

家屋の半分近くが壊れて大規模な補修を必要とする状態

B家屋の一部損壊

建物構造上主要な部分は壊れていないが、大掛かりな補修工事が必 要な状態。

C床上浸水

人が起居するのに必要な床上に浸水し、そのため日常生活を営むこ とが出来ないものとする。

(注1)畳またはこれに準ずるものが濡れる状態以上の場合。

(2)お見舞い金の支給

「災害特別基金」から一律1万円のお見舞い金を支給する。

(3)被害状況の証明

関係支部支部長の証明とする。

(4)お見舞い金支給方法

原則、関係支部からの手交とする。

5.その他

本件は、平成28年4月1日から実施する。